自動車運転代行業

他人に代わり、自動車を運転することを業とするには、自動車運転代行業の認定を受けなければなりません。
自動車運転代行業認定申請の提出先は、主たる営業所を管轄する公安委員会です。
自動車運転代行業とは、以下1~3のすべてに該当する営業を言います。
1 主として酔客などに代わり自動車を運転すること。
2 酔客などを、その自動車に乗車させるものであること。
3 常態として、その自動車には業務用自動車が随伴すること。

※認定要件と必要書類は下記よりご確認ください。

認定要件

(1)運転手が第二種免許を有すること。
(2)下記いずれかの損害賠償保険へ加入すること。
・損害賠償責任保険(対人:8,000万円以上、対物:200万円以上)
・損害賠償責任共済保険
(3)下記のいずれかの者を安全運転管理者として設置すること。
・運転管理の実務経験が2年以上ある者
・運転管理の実務経験が1年以上ある者で、公安委員会が行う教習を修了した者
・公安委員会の認定を受けた者
※使用車両が多い場合は10台毎に副安全運転管理者を設置しなければなりません。

副安全運転管理者は下記のいずれかに該当する者であること
・運転管理の実務経験が1年以上ある者
・3年以上の運転経験がある者・公安委員会の認定を受けた者
(4)下記のいずれの欠格要件にも該当しないこと 。
・成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ていない
・禁固以上の刑に処せらたことがある
・自動車運転代行業法の規定・道路運送法の規定に違反し罰金刑を受けたことがある
・最近2年間に、営業停止命令、営業廃止命令に違反する行為をした
・未成年者である

必要書類
①申請書
②登記簿謄本(法人)
③定款(法人)
④戸籍謄本
⑤登記されていないことの証明証
⑥役員名簿
⑦損害賠償措置を証する書類
⑧安全管理者の要件を証する書類
⑨申請手数料 16,000円 

Point
安全運転管理者に関する実務経験が無い場合でも公安委員会から「安全運転管理者の認定」を受ければ安全運転管理者になることが出来ます。
また、事業の拠点となる営業所は用途地域により不可となる場合があります。住居の密集している所は要注意です。
詳しくはお問い合わせください。

【事業開始後の注意点!】
自動車運転代行業において、随伴車に顧客を乗せることは出来ません。処罰の対象になりますのでご留意ください。