事業開始後、当事務所では、運送会社様のGマークの取得をお手伝いさせていただいております。最近は取得事業所も増加しており、一般的にも広く認知されてきていますね。令和3年3月現在において、認定事業所は全事業所の49.7%が認定を受けております。Gマークを取得することで下記メリットがございます。
Gマーク認定を受けるためには、運転者への安全教育の実施など安全性向上への取り組みが必要でございます。従いまして、会社、ドライバーともに安全への意識が高まるため事故減少につながります。国土交通省の統計によるとGマーク認定を受けた事業所は、受けていない事業所に比べて事故が半数程度に減っています。
Gマーク認定を受けていない場合、法令違反により行政処分を受けたトラック運送事業者に付される違反点数は3年間無事故無違反でなければ消去されません。対して、Gマーク認定を受けると、違反点数の消去までの期間は通常3年のところ、2年に短縮されます。
改善基準告示と呼ばれる定めで、ドライバーの出庫・帰庫時の点呼は対面で行うのが基本とされています。2泊3日以上の運行があった場合の中間点呼を除き、出庫または帰庫のどちらかは必ず対面点呼を行わなければなりません。Gマーク認定を受けることでテレビカメラなどの端末による、営業所間または車庫間の点呼(IT点呼と言います)も対面点呼とみなされるようになります。ただし、IT点呼はGマークのある2つの営業所間で実施するものであり、同一事業所で車庫と営業所が離れているという理由では認められませんのでご注意ください。
CNGトラック導入に対する低公害車導入促進補助金の最低導入台数が3台から1台に緩和されます。※CNGトラックとは、天然ガスを燃料とするトラックのことです。
2地点間を定時で運行する定期便などの場合、他の営業所における点呼、および同じ敷地内でのグループ企業間の点呼が可能になります
Gマーク認定を受けるには、安全性向上のために日々意識を高く持つことが必要です。しかし、社会的信用、事故・経費削減、IT点呼の導入など、運送業を運営するうえでのメリットは多数ございます。
運送業許可を取得後3年経過している事業者様で「今から輸送の安全性向上と法令遵守できる体制を整えてGマークを取得したい」という方は運送業支援を専門に行う行政書士事務所フロンティアに一度ご相談くださいませ。