他人から委託を受けて、産業廃棄物の収集運搬を業として行う者は、管轄の都道府県知事、または保健所政令市長の許可を受けなければなりません。申請には、「積地」と「降ろし地」双方の許可が必要となりまので、管轄行政庁が複数の場合はそれぞれに許可申請が必要となります。 近年、産業廃棄物収集運搬業にかかる申請窓口での対応も厳しくなってきており、受理されないケースを目にすることが増えてきています。弊所では、産業廃棄物収集運搬業にかかる新規許可・変更許可・更新許可の書類作成、提出代行を承ります。
ここでは、産業廃棄物収集運搬業許可申請手続きを、自社でされるか、行政書士に依頼するかを悩まれている皆様に行政書士に許可申請を依頼するメリット・デメリットをご紹介いたします。
まず、産廃許可申請は、行政書士の資格を持っていない者が、代理人として産廃許可申請を行うことは法律上禁止されています。 そのため、産廃許可申請手続きには、本人が申請、もしくは行政書士が代理で申請するかの2通りしかありません。下記に紹介するメリット・デメリットを検討し、少しでも皆様の悩み解消に繋がれば幸いです。
まず、産廃許可申請を行政書士に依頼するデメリットについて記載します。
1.費用がかかる
行政書士に依頼すると「申請手数料(81,000円)」に加えて「行政書士報酬」がかかってきます。自社で申請すれば「申請手数料」のみで、最大限に費用を抑えることができます。
2.行政書士への不安
行政書士にもいろいろな種類があり、どの分野に特化しているかも変わってきます。HPで産廃の許可手続きを行っていると謳っていても、申請経験があまりない行政書士さんもいるため、申請手続きに時間がかかる可能性もありますので、行政書士選びが重要になってきます。
決して安くない費用を払いながらも、行政書士へ依頼をし、手続きに時間がかかってしまっては元も子もありません。そうなると自社での申請を考えるのも無理もないでしょう。
さて、産廃許可申請を行政書士に依頼するデメリットを記載してきましたが、行政書士に依頼する必要性を感じなくなってしまったのではないでしょうか。ここからはそんな思いを覆すような情報をお伝えしたいと思います。
当たり前の話ではありますが、行政書士に書類作成から申請までを依頼することで、自社で書類作成を行い、役所まで出向き、申請する手間が省けます。 いざ自分で書類作成を行うとなると、まず役所のHPなどから、どの書類が必要なのかを判断・抜粋してからデータを入力していく作業が必要となります。実際に役所のHPを訪れてみると、「産廃」と一口に言っても、いろんな種類があり、自社がどの申請に該当するのか分かりにくいものであったりします。
また、必要書類にしても、専門用語が出てきたりするため、一見どの書類を用意すればよいのか分からないこともあるかと思います。その都度調べて役所に問い合わせて…時間がいくらあっても足りない…このような非常に煩わしい面倒な作業は是非行政書士にお任せいただければと思います。 また、書類が完成しても、一発で完璧な書類として受け付けられることはあまりありません。各役場だけでなく、担当者によっても書類の指摘箇所がかなり異なります。補正連絡がある際は平日の9時から17時までの間であるため、他のお仕事をされている方には即対応が難しい状況となることが多いです。
先ほどのお話と重なるところはございますが、産廃申請は専門性の高い申請であるため、初見で一から調べて申請するにはかなり難易度の高い申請だと思われます。「一刻も早く許可が欲しい」「更新期限がギリギリになってしまった…」このような状況下でも、書類作成のプロである行政書士にお任せいただければ、最短最速でお手続きいたします。
産廃申請を行政書士に依頼するメリット・デメリットをご紹介しましたが、いかがだったでしょうか? 行政書士に任せれば安心だな、頼んでみようかな、そんな風に思っていただければ幸いです。そこで、どの行政書士に依頼しようかと考えられているお客様のために、少し弊社のアピールをさせてください。弊社は、数ある行政書士の中でも、「スピード感」を強みとしております。ご依頼があれば即日で書類の取付にも伺いますし、役所への進捗確認など、他の行政書士ではあまりない「プラスアルファの行動」を心がけております。小さな一つ一つの積み重ねが、信頼を生み、どこよりも1日も早い許可を目指しております。
知名度、料金、人柄や雰囲気、いろいろな判断材料がある中で、当HPを見ていただいているお客様のお手伝いができることを楽しみにしております。皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。