貨物軽自動車運送事業

軽貨物運送業とは、軽自動車や125cc以上の自動2輪車を使用して、荷主からの依頼で運賃を得て荷物を運ぶ事業のことです。

 ※「許可要件」と「必要書類」は下記よりご確認ください。

許可要件
営業所
・使用権原を有すること
・営業および運転者の管理を行うことができるもの

車庫

・使用権原を有すること。
借入の場合は、賃貸借契約により建物の使用が確実なこと
・原則として営業所に併設していること(併設できない場合、営業所から2㎞以内)
・都市計画法等関係法令(農地法、建築基準法等)に違反していないこと

車両数
・軽トラックで1両から始めることができますが、用途が貨物の4ナンバーであることが必要(乗用タイプの軽自動車は軽トラックに構造を変更すること) 

その他
・運行管理体制を定め、車両の自賠責保険・任意保険の加入が必要です。

申請書類

①貨物軽自動車運送事業経営届出書
・事業用自動車の運行管理の体制を記載した書類
・利用施設の使用権原を証する書類
・宣誓書
②貨物軽自動車運送事業運賃料金表およびその適用方
③貨物軽自動車運送約款