運送業の許可を取るためには、大きく分けて
1:人的要件
2:施設要件
3:資金要件の3点を満たす必要があり、どれか一つでも欠けていると許可は取得できません。ご相談の際に詳しく説明致しますのでご安心ください。
◎役員が欠格事由に該当していないか
※過去に懲役や禁錮刑に処せられたことがあったり、以前に運送免許の取消を受けた場合は要注意です。
◎運行管理者が確保されているか
◎整備管理者が確保されているか
◎乗務員が確保されているか
※兼任が認められない場合もあり。
◎申請後、常勤役員が法令試験に合格すること
◎営業所が確保されているか※参照(営業所新設)
◎休憩・睡眠施設が確保されているか
◎車庫が確保されているか※参照(車庫新設)
◎車両が確保されているか
※すべて使用権原を証明する書類が必要になります。
◎所要資金の見積もりは適切であるか
◎所要資金の調達に十分な裏付けがあるか
◎所要資金が申請日から許可日までの間、常時確保されているか【資金要件については、下記の条件により大幅に増減します】
・営業所や車庫が自己所有or賃貸・車両が小型車or大型車、自己所有or購入予定orリース契約・従業員の雇用人数※必要資金は少なくとも1600万円程度は必要で、初めから多くの車両を導入し従業員も多く雇用する場合なら数千万に及びます。平均額を提示することは非常に難しいのが運送業ですが、私が携わった中では1300万円~2000万円のケースが比較的多いように思います。そして仮に必要資金が2000万だった場合は、申請日から許可日までの3ヶ月から4ヶ月の間、常時2000万円以上の資金が確保されていたことを裏付ける残高証明書が必要となります。
一つ一つの要件を満たすための書類の作成は専門性が高いものばかりです。・各種法令に抵触していないか・契約内容は運送事業に合致しているか・どの時期までに何を用意し、作成・提出する必要があるか・綿密な計算が求められる資金要件の算出また、お客様の状況に合わせ必要な要件、書類も大幅に異なることから、運送業許認可を扱ったことのない行政書士事務所に依頼することは大きなリスクを伴うことになります。ぜひ、運送業を専門としている行政書士事務所に依頼してください。
運送業の許可を取得するための要件をクリアできそうなら次は、実際に運送業を始めるまでの流れをご確認ください。ご相談の際に運送業を始めるまでの流れを一度すべてご説明致します。そして、ご依頼時はその都度「報告・連絡・相談」を繰り返しますので確認しなくても問題はありません。
文字通り「すべて丸投げ」でも問題なしです。