お知らせ

トラックでの荷役作業時における安全対策の強化について

August 2023
令和5年10月に労働安全衛生規制の改正が行われ、トラックでの荷役作業時における安全対策の強化されます。

労働安全衛生規則が改正され「昇降設備の設置」

「保護帽(ヘルメット)の着用」

「テールゲートリフターの操作に係る特別教育」が義務付けられます。

特別教育については令和 6年 2 月1日から

それ以外の規定は令和 5年 10 月1日から施行されます。

改正箇所は下記の内容となります。

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①昇降設備の設置及び保護帽(ヘルメット)の着用が必要な貨物自動車の範囲が拡大
→これまで最大積載量 5トン以上の貨物自動車を対象としておりましたが、
新たに最大積載量 2トン以上5トン未満の貨物自動車において、荷役作業時の昇降設備の設置及び保護帽の着用が義務づけられます(一部例外あり)。
②テールゲートリフターを使用して
荷を積み卸す作業への特別教育が義務化
→テールゲートリフターの操作者に対し、学科教育 4 時間、実技教育 2 時間の安全衛生に係る特別の教育を行うことが必要になります。

③運転位置から離れる場合の措置が一部改正
→運転席から離れてテールゲートリフターを操作する場合において、原動機の停止義務が除外されます。なお、その他の逸走防止措置は引き続き必要です。

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詳しくは、下記リーフレットにも記載されておりますので

ご確認くださいませ。

https://www.mhlw.go.jp/content/001108427.pdf