晴れて新規許可(緑ナンバー)を取得した後、営業所や車庫の移転、役員の変更、車両の増減などがあった場合は変更認可申請・届出をしなければなりません。また、年一回の事業実績報告書・営業概要報告書の提出も義務付けられております。こちらの届出を忘れてしまうと、トラックを購入後の増車申請や営業所・車庫の認可申請が受け付けられなくなります。 また、必要な認可や届出を怠ると罰金刑などに科せられる可能性があるため、くれぐれも忘れないようにしましょう。
既に運送業許可(緑ナンバー)を取得している運送会社様が、現在、運送業の営業所として運輸局に登録している場所とは違う場所に、運送業の拠点を設けることを「運送業の営業所増設(新設)または移転」と言います。
新規で運送業に参入する場合は、営業所管轄の運輸支局に対して「一般貨物自動車運送事業経営許可申請」を提出し、審査を受けて「一般貨物自動車運送事業経営許可(運送業許可)」を得ます。
対して、すでに運送業許可を有しているトラック運送事業者が、営業所を増設する場合は、「一般貨物自動車運送事業の経営計画変更認可申請(通称、営業所増設認可または営業所新設認可)」を行います。
営業所増設(新設)認可申請の受付窓口運送業の営業所増設(新設)認可申請の受付窓口は、増設・新設する営業所を管轄する運輸支局です。
営業所増設(新設)認可申請の受付から認可取得までの期間は、2ヵ月~4ヵ月となっております。
営業所増設(新設)認可申請が必用になるのは、現在登録されている営業所とは別の場所に運送業の拠点となる営業所を新しく登録したい場合です。
以下で、運送業の営業所増設(新設)が必用になるケースを下記でわかりやすくご説明します。
ケース① 他府県への進出
既に運送業を営む営業所として地方運輸局に登録されている住所とは別の都道府県に進出し、営業所を設ける場合に営業所増設の認可申請が必要となります。
この場合、同時に駐車場の増設認可申請も必要となります。
例)大阪府で運送業許可を取得。現在の営業所は大阪府のみだが、兵庫県の荷主を確保したため、兵庫県にも運送業の拠点を作りたい。
ケース② 同一都道府県内での拠点増加
現在、運送業の営業所として運輸支局に登録されている住所よりも、10km以上離れた場所に営業所を設ける場合(地域により距離の違いあり)も営業所増設(新設)認可申請が必用です。
この場合も営業所増設(新設)と同時に駐車場増設認可申請が必要になります。
例)大阪府門真市で運送業の営業所登録をしているが、30キロ離れた岸和田市に良い駐車場が見つかった。既に登録されている営業所と車庫を残して、岸和田市にも営業所と駐車場を増設したい。
ケース③ 車庫近隣で営業所のみ増設
パターン2と違い、既に運送業を営んでいる営業所とは別に、車庫から10キロメートル以内にもう一つ営業所を設置する場合も営業所増設認可申請が必要です。
営業所物件の賃料や従業員の管理コストがかかるためこのケースは極端に少ないです。
※営業所を借りられてから弊所へご相談いただくケースが非常に多いですがその場所が営業所の要件を十分に満たすかどうか運送業のプロである弊所が判断させていただきます。せっかく賃貸で営業所を借りられたにもかかわらず、法律上の要件を満たしていないケースがあると目も当てられません。
車庫も同様に前面道路の要件・地目の要件・営業所からの距離の要件・面積の要件・賃貸借契約書の要件がございますので
借りられる前に一度ご相談くださいませ。(相談完全無料)