巡回指導や行政監査という言葉に良い印象を持たない運送会社様は多いと思います。 運送業は法令を遵守し運営することが難しい業種であると一般的に言われています。 法令違反はないか・適切な経営がなされているか・細かくチェックされ不備があればペナルティを受けるのが「巡回指導」や「監査」です。しかし法令に基づく届出がされてないことや、乗務員の法令違反を黙認しているような経営をしていると「巡回指導」であっても処分を受ける対象となります。 これは1つの例ですが、自動車事故報告規則の重大事故に該当する事故を起こした事業者が事故報告書を提出した翌日に無通告で監査が入ったことがありました。最悪の場合は事業停止や運送業許可を剥奪されてしまいます。 普段から完璧な運営をされていれば急な監査も恐れるに足らないかもしれませんが、よほどの大企業で法令遵守を強く意識している事業者でないと指摘事項がゼロなんてことはまずないでしょう。当事務所では事故報告書の作成はもちろんですが、帳票類の見直しや作成、法令に基づく届出等、急を要する場合は昼夜関係なく対応いたします。「時間がない」「優先順位がわからない」「なにをすればよいのかわからない」そんな悩み事を1人で抱え込む必要ありません。気軽に問い合わせください。
巡回指導とはトラック協会(貨物自動車運送適正化事業実施機関)により、運輸開始後おおよそ1か月から3か月以内に行われます。それ以降は、おおよそ2年に1回のペースで実施されるのが基本となります。巡回指導が行われるときには、あらかじめ運送事業者に対し日程や実施される内容が書面により通知されます。基本的にはその書類に書かれている帳票類を閲覧に来るので、作成できていなければ作成し、所定の健診や診断を受ける事で対応できるでしょう。それでも改善を要する事項については、改善命令に従い改善し、改善報告書を提出し、その後もその水準で運営していくことが必要です。指摘された事項の改善が見られない場合などは、2年を待たず監査にも似た抜き打ちで巡回指導が行われるケースも増えてきています。
行政監査とは上記の巡回指導などによる「改善命令に従わない・改善の見込みがない・法令違反・重大な事故を起こした」という場合に実施されます。監査の種類は「特別監査」「一般監査」「街頭監査」があります。言葉からもわかるように特別監査はこの中で1番厳しく、引き起こした事故が重大な場合や重大な法令違反の疑いのある場合など社会的影響が大きいときに実施されます。一般監査は特別監査の要件に該当しない場合に実施されます。そして街頭監査とは事業者を特定せず不定期で行われ、事業を営んでいる限りいつでも実施対象となる可能性があります。監査が実施され、結果によっては自動車等の使用停止処分や事業停止処分などの行政処分となる場合があります。自動車事故報告規則に定める重大事故を起こした事業者に対する監査は、不明瞭な所があり、監査が入らなかった事業者もあれば、1年以上経過して監査が入ったケースもあります。もしも事故を起こしてしまったら、仮に行政処分を受けたとしても軽微なものになるように早急に備える必要があります。(10日の車両停止と100日の車両停止では損失は大きく異なります)
巡回指導は37項目にわたって行われ、非常に細かい部分についても指導を受けます。項目も最重点・重点・その他にわかれて点数化されており、得点によってA~Eまでのランク判定が行われます。もし、D・Eランクの判定となってしまった場合には、今後、監査の対象となる可能性があります。監査は巡回指導のように甘くはありません。当事務所では、日々の業務に追われ自主点検がなかなかできない事業者様に、巡回指導対策の事前チェックを実施し。実際に行われる巡回指導37項目について確認した後、基準に達していない許認可や届出の代行から報告書や帳票類作成まで一貫してフォローいたします。対策がわからなくて行政処分を受けないよう、徹底してお手伝いさせていただきます。突然の巡回、監査通知にも対応いたします!ぜひ一度気軽にご連絡ください。