貨物運送の種類

当事務所は運送業を始めるお客様のサポートをしております。法人設立や許可要件の確認なども気軽にご相談ください。 こちらでは、下記の貨物運送事業の概要を掲載しています。貴社(個人)の予定する貨物運送事業をご確認ください。

○貨物自動車運送事業

一般貨物自動車運送事業

「他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業」です。一般的な運送業はこれにあたるもので、荷主から運送依頼を受け、運賃を受け取る場合がこの事業にあたります。(※自社の荷物のみを運送する場合許可は必要ありません)運送に使用する普通トラックとは小型貨物車(4ナンバーのトラック)普通貨物車(1ナンバーのトラック)冷凍食品、石油類などの運送に使用する特種車(8ナンバーのトラック)などをいい、霊柩車もこちらに当てはまります。※霊柩車の場合は車両1台から事業可能であり、登録車両が5台未満の場合は運行管理者と整備管理者の選任が必要ありません。

一般貨物自動車運送事業
(特別積合わせあり)

一般貨物自動車運送業のうち特別積合わせ運送事業とは、不特定多数の荷主企業の貨物を1台の車両に不特定多数の荷主の貨物をまとめて積載、全国規模で輸送する形態をいいます。宅配便などがこの事業にあたり、一般貨物自動車運送事業者(特別積合わせなし)に定められた要件のほかにもさらに厳しい追加要件を満たす必要があります。

特定貨物自動車運送事業

特定貨物自動車運送事業とは、「特定の者の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業」です。現在、一般も特定も許可要件に大きな違いはありません。なので仮に「うちの取引先はここだけだから」、と相手方が特定されていたとしても。あえて、特定貨物自動車運送事業の許可を取得するメリットは無いと考えます。将来的に考えても一般貨物運送事業の許可取得をお勧めします。

貨物軽自動車運送事業

「軽トラックを使用して、荷主の荷物を運送する事業」です。この事業は荷主から比較的小さな荷物の運送依頼を受け、運賃を受け取る場合は全てこの事業にあたります。

○貨物利用運送事業

第一種貨物利用運送事業

企業や個人の顧客と荷物を運送する運送契約を締結し、利用運送業者の責任にて、船舶運航・航空運送・鉄道運送・貨物自動車運送などの運送事業者へ実運送を委託し、貨物の運送を行う事業をいいます。荷物の実運送を委託できる事業者とは、運送業の許可を取得している船舶運航・航空運送・鉄道運送・貨物自動車の事業者か、利用運送事業者となります。

第二種貨物利用運送事業

第二種利用運送事業は、船舶運航・航空運送・鉄道運送の事業者を利用して、貨物の運送を行う事業とその前後の貨物自動車による集荷及び配達を一貫して行う事業になります。顧客の荷物をドア・ツー・ドアで運送サービスを提供する事業が該当します。荷物の実運送を委託できる事業者とは、運送業の許可を取得している船舶運航・航空運送・鉄道運送・貨物自動車の事業者か、利用運送事業者となります。